特定建築物
定期的に点検し、計画的な修繕をご提案させていただきます。
計画的に建物(資産)を運用する為に、建築物及び建築設備(非常照明)を定期的に点検し、計画的な修繕のご提案をさせていただきます。
特定建築物等の定期報告
建築物の所有者等はその建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと定められています。(建築基準法第8条)
また、不特定多数の方が利用する建築物又は公共性の強い建築物は、構造の老朽化、避難設備の不備(特定建築物)、建築設備(非常照明等)の操作・作動不良等により大きな災害が発生するおそれがあります。
このような危険を未然に防ぎ、安全性や適法性を確保すため、特定行政庁(札幌市内の場合は札幌市)が指定した建築物および建築設備について、その所有者又は管理者は定期的(1年又は3年)に有資格者に調査・検査させて、報告するよう定めております。(建築基準法第12条第1項をよび第3項)
- 特定建築物(報告周期 1年又は3年毎 建物の用途でことなります)
- 建築設備(報告周期 1年毎)
※上記該当となる建物の所有者様には毎年春先に特定行政庁から【定期報告のお知らせ】が郵送されます。
特定建築物等に関する資格を弊社社員も所有しております。消防設備点検と併せて上記点検を行いますとコスト的にもメリットが出てくると想定されます。お見積もりは無料となりますので是非ご相談ください。