Panasonic防災・情報システムチェーン店 株式会社 防災コンサルタント 防災・防犯・情報・通信設備工事

保守点検

防火対象物・報告期間

防火対象物(用途区分は(1)項〜(15)項まで)
点検結果報告の期間
(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 1年に1回
公会堂又は集会場
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これに類するもの
「カラオケボックス等」(カラオケボックス、漫画喫茶等)
(3) 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
(4) 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗又は展示場
(5) 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
寄宿舎、下宿又は共同住宅 3年に1回
(6) 病院、診療所又は助産所 1年に1回
火災発生時、自ら避難することが著しく困難な者が入所する「社会福祉施設」
上記(ロ)以外の「社会福祉施設」
幼稚園又は特別支援学校
(7) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの 3年に1回
(8) 図書舘、博物舘、美術舘その他これらに類するもの
(9) 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの 1年に1回
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 3年に1回
(10) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(12) 工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13) 自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14) 倉庫
(15) 前各項に該当しない事業場(事務所、官公庁、研究所、金融機関等)
(16) 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの 1年に1回
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 3年に1回
(16の2) 地下街 1年に1回
(16の3) 準地下街
建築物の地階((16の2)項を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの(特定用途部分が存するものに限る。)
(17) 文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物 3年に1回
(18) 延長50メートル以上のアーケード
(18) 市町村長の指定する山林
(18) 総務省令で定める舟車


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